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札幌地方裁判所 昭和51年(わ)67号 決定 1978年9月27日

本籍

札幌市東区中沼町一四一番地

住居

札幌市東区中沼町一八番地

職業

会社役員

川端正雄

明治四三年一月二日生

右の者に対する法人税法違反被告事件について、次のとおり決定する。

主文

本件公訴を棄却する。

理由

本件公訴事実の要旨は、

「被告人は、有限会社光栄地所の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上を除外及び圧縮し、又は架空原価を計上するなどの不正な方法によってその所得を秘匿したうえ、昭和四七年七月一日から同四八年六月三〇日までの事業年度の所得金額が一二六、三五四、八〇八円であり、これに対する法人税額が四五、八五三、四〇〇円であるにもかかわらず、同四八年八月三一日、札幌市東区北一六条東四丁目所在の所轄札幌北税務署において、同税務署長に対し、所得金額は一〇、一六六、一八九円であり、これに対する法人税額は三、一九三、〇〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって同会社の右事業年度の正規の法人税額とその申告税額との差額四二、六六〇、四〇〇円を免れたものである。」というのであるが、札幌市東区長小松宏光作成の札幌地方検察庁検察官笹生政弘宛身上調査照会に対する回答によると、被告人は昭和五三年八月二二日札幌市東区で死亡したことが明らかであるから、刑事訴訟法三三九条一項四号により、本件公訴を棄却する。

(裁判官 坂井智)

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